実家の庭木が隣家にはみ出している。
民法改正で費用請求される場合があります。
実家の庭から「枝」が隣家にはみ出し! 改正民法を知らないと、行政や隣家に切られて「費用請求」される場合があります。
空き家になっている実家の庭木が知らない間に伐採されて、費用だけ請求される。
2023年4月に改正された民法によると、今後このようなことが起こるかもしれません。
何かと頭を悩ませる空き家問題で知らないうちに管理責任を問われないように、隣家に越境する枝の扱いについて法的な考え方を押さえておきましょう。
どうして民法が改正に?
空き家の庭木の枝が隣家の敷地に越境している場合、日当たりが悪くなったり、木の葉が落ちてきて掃除が大変になったり、
背の高い木がはみ出していると、雨どいに枯れ葉が詰まって雨水が流れなかったり、屋根に落ちた枯れ葉が積もって最悪の場合、雨漏りがしたり、隣家の建物を傷つけてしまったりすることもあるでしょう。
このような場合、従来は事情を伝えて庭木を管理する空き家と敷地の所有者に切ってもらう必要がありました。
隣家からの依頼に応じず切ろうとしない場合は、裁判所に訴えて判決を得るなどの手続きが必要でなかなか改善されないケースもあります。
特に空き家の所有者が不明だったり、分かっても連絡がつかなかったりすると、隣家側では切ることができず困っていました。
相手の氏名や住所が分からないと裁判所に訴えるなど法的措置をとること自体も大変でした。
隣家の住民が枝を切れるのか?
改正された民法では、空き家の所有者が切らなければならない義務があることを基本としつつ、次のような理由がある場合は越境された隣家の住民も切れるように定めています。
改正後の民法第233条第3項の規定は次のとおりです。
1 竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内(2週間程度)に切除しないとき
2 竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
3 急迫の事情があるとき
また、枝を切るために隣家の敷地に入ることができる、共有されている敷地であっても共有者の1人の同意があれば切れるなど、隣家の権利が大幅に拡大されました。
遠隔地の空き家を相続して管理できずに放置していると、場合によっては隣家の住民に枝を知らないうちに切られてしまうケースが発生します。
誰が費用負担するのか
枝が越境して隣家の土地の使用を侵害していることや、本来は空き家の所有者が枝を切り取る義務を負っていることから、やむを得ず枝を切らなければならない費用については所有者が負担すべきと考えられています。
空き家の所有者の同意なく知らないうちに切られたとしても、住所や氏名が特定されて裁判等で損害賠償義務が確定すれば、費用を請求される可能性があるのです。
また最近では、隣家ではなく行政が代執行で枝を切り、かかった費用を請求する事例が報道されています。
空き家を放置すると大変なことに
民法改正により、2023年4月から一定の条件を満たせば枝が越境してきた隣家の住民が枝を切ることになりました。
一定の条件とは次のとおりです。
1 枝を切るように求めたが、約2週間以内など一定期間内に切らないとき
2 庭木の所有者が分からず、または分かったとしてもどこにいるか分からないとき
3 差し迫った事情があるとき
隣家の住民にやむを得ず切られた場合、かかった費用は空き家の所有者に損害賠償請求される可能性があります。
遠隔地に空き家がある場合は、いつの間にか管理費用を請求されるかもしれません。
実家が空き家になっている場合は、建物の状態だけではなく庭木の状態も定期的に確認するようにしましょう。